「理想のカフェを開きたい!」と思っている人はたくさんいると思います。でもどうやって始めればいいのか解らないし、なんだか大変そうと思っている人も多いのではないでしょうか。
カフェとひとことで言っても形態やコンセプトによっては、必要な資格や届出は違ってきます。
ここでは、「必ず必要な資格・届出」、「場合によっては必要な資格・届出」をカフェ経営を9年経験した私が、解かりやすく解説します。
カフェ開業に必ず必要な資格・届出は?

1.食品衛生責任者
飲食店を開業するためには、食品衛生責任者の資格は必須です。
必ず1名以上の食品衛生責任者の在籍が義務付けられています。
資格取得には、各都道府県ごとに開催されている講習を受けることで簡単に取得できますので、カフェ開業が決まったら早めに確認して資格を取っておきましょう。受講料はだいたい1万円前後で、通常1日の講習で取得できます。
カフェには調理師免許がなくても大丈夫なんです。
食品衛生責任者の講習会が免除になる資格
以下の資格を持っている方は、食品衛生責任者の資格があるとみなされ、受講を免除されます。
・調理師
・栄養士
・製菓衛生師
・医師
などの食品衛生管理者となる資格を持っている人。
2.飲食店営業許可証
飲食店営業許可証を取得するためには、以下の2つの要件が必要となります。
・食品衛生責任者を置くこと
・保健所の検査をクリアすること
カフェを開業するためには飲食店営業許可証が必ず必要です。管轄の保健所に申請し、検査に合格すれば取得できます。
食品衛生責任者については上記で説明した通りです。
保健所の検査の基準には、全ての飲食店に共通する基準と営業形態によっては必要な基準があります。
ここでは、カフェ開業に必要な基準の代表的な条件を紹介します。
・調理場と客席が分かれていること
・調理場の壁や天井が掃除しやすいこと
・調理場の床材は耐水性であること
・既定の手洗い設備があること
・シンクが2槽以上あること
・温度が確認できる冷蔵庫があること
・扉付きの食器収納があること
・給湯器があること
などがあげられます。
店舗の設計図面を持参の上、保健所へ事前に相談することが重要!
内装工事の着工前に事前に相談することをお勧めします。検査に合格できないと工事のやり直しとなってしまいます。そうなると余計な経費、時間がかかってしまいますよね。
私の場合、内装工事が全て終わり保健所の施設検査で、天井の一部がフラットではないので変更を求められ、やり直すとなるとまた費用がかかるし、とても困った経験があります。
結局、保健所の担当者の上司がこれくらいは許容範囲ということで、そのまま検査をクリアすることができました。
このように管轄の保健所、または担当者によっても、施設基準に多少の違いがあるようですので、念入りな事前確認をお勧めします。
3.個人事業の開業届
個人で開業する場合は、事業開始後から1ヶ月以内に税務署に提出します。
コンセプト、規模によっては必要な資格・届出は?

1.防火管理者
収容人数が30名以上の飲食店の場合は、必須の資格です。
各都道府県で開催されている日本防火・防災協会の講習を受けることで取得できます。
開業する店舗の面積によって講習内容や時間が変わってきます。
2.防火対象物使用開始届書
店舗の規模によっては必要な届出です。開業の7日前までに必要な届出ですので、管轄の消防署に事前に確認しておきましょう。
3.菓子製造許可申請
店内で製造したパンや菓子などをテイクアウトする場合に必要な届出です。店内のみのサービスでは必要ありません。
届出が必要な場合は管轄の保健所に相談しましょう。
4.深夜酒類提供飲食店営業開始届出
深夜0時以降にお酒を提供する場合は必要な届出です。深夜0時までなら飲食店営業許可があれば大丈夫です。
届出が必要な場合は管轄の警察署へ。
まとめ
今回はカフェ開業に必要な資格・届出について解かりやすく解説しました。
資格といっても講習や届出を提出するだけなので、ハードルはそれほど高いわけではないですよね。
小さなカフェでしたら3つの資格と届出で始められます。
まずは、どんなカフェにしたいのかコンセプトを決めてそれに沿った資格、届出を確認することをお勧めします。
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